ボルボ6-7年延長保証
ボルボ6-7年延長保証
ボルボ正規ディーラーにて2回目の車検を受けたオーナー様限定(※1)の7年目までの安心の保証プランです。
延長保証の再延長プランではありませんので、現在延長保証に加入されているオーナー様でなくてもご加入頂けます。
徹底した安全性の追求、確かな品質、そして環境への配慮。そんな安心・安全のボルボならではの長期保証をご用意致しました。
2回目車検以降もさらに長く、安心してカーライフをお過ごし頂けます。

※1 加入条件
ボルボ車をボルボ正規ディーラーで購入されたお客様で、「2回目車検」をボルボ正規ディーラーにて受けられたお客様が対象となります。2回目車検満了後から2年間、走行距離無制限でメーカー保証と同程度(※2)の保証が継続します。加入可能な期間は初度登録年月から58ヶ月目に応当する日の前日から2回目車検満了日までとなります。ただし初度登録から66ヶ月を超えた場合、または加入時に累計走行距離が80,000kmを超えている場合、ご加入いただくことができません。
※2 経年劣化による不具合等、メーカー保証と一部異なる部分があります。
ボルボ6-7年延長保証の特徴


※加入条件の詳細は上記をご覧ください。


ボルボ6-7年目延長保証ご加入のメリット
ロードサイド・アシスタンス・サービスも延長
6-7年目延長保証にご加入の場合、ロードサイド・アシスタンス・サービスも延長されます。
万一の故障・事故にも、エマージェンシー・コールセンターが年中無休・24時間体制/日本・英語対応でサポートいたします。
2年間で¥11,000相当!(90シリーズは13,200円相当)

ボルボ6-7年延長保証の保証料

よくあるご質問・ご注意事項
ボルボ6-7年延長保証についてよくある質問
- Q.ボルボ6-7年延長保証はいつでも加入できますか?
- A.2回目車検を受けた時に加入できます。ただし、初度登録から66ヶ月を超えた場合、または累計走行距離80,000kmを超えた車両は、加入することができません。
- Q.知人や親戚から譲り受けたボルボ中古車両はボルボ6-7年延長保証に加入できますか?
- A.いいえ、加入することができません。ボルボ正規ディーラーにて新車または認定中古車(SELEKT)を購入された方が加入対象となります。ボルボ正規ディーラー以外でボルボの中古車を購入された場合も加入することができません。
- Q.ボルボ6-7年延長保証に加入したボルボ車両を、同居していない子供に譲渡し所有者(使用者)名義が変更となった場合、保証を継承することはできますか?
- A.いいえ、保証を継承することはできません。ご加入いただいた方の同居の親族への車両譲渡のみが保証継承できる対象となります。
- Q.ボルボ6-7年延長保証に加入している場合、保証期間中は何回でも金額に制限なく修理を依頼することができますか?
- A.保証期間中であれば回数に制限はありませんが、ボルボ6-7年延長保証を利用した累計修理金額(税込)が、保証書記載の支払限度額を超えた場合、ボルボ6-7年延長保証は失効します。
- Q.ボルボ6-7年延長保証は解約することができますか?
- A.はい、ボルボ車両を譲渡・廃車する場合、解約することができます。(任意解約はできません)但し、保証修理を一度でも行った場合もしくは残月数が6ヶ月未満の場合は、解約することができません。ご契約されたモデル、加入期間、ご契約期間、保証残月数により返金額は異なりますので、ボルボ正規ディーラーまでお問い合わせください。
- Q.ボルボ6-7年延長保証に加入した場合、ロードサイド・アシスタンスサービスも付帯されますか?
- A.はい、日本国内(佐渡島、淡路島、小豆島以外の離島は除く)、365日、24時間対応可能なボルボ・ロードサイド・アシスタンス・サービスが2年間付帯します。
ボルボ6-7年延長保証の主な注意事項
- 保証内容
- ●保証書記載の保証部位について、保証期間内に材質上あるいは製造上の理由により機能に影響を及ぼす不具合が発生した場合保証が適用されます。
- 保証対象部位
- ●車両の標準装備品。ただし、保証対象外部品一覧に掲載された消耗部品、油脂類、ボディ内外装部品(塗装・錆を含む)別扱いの保証に示す部品を除きます。
- 主な保証適用外部品
- ●タイヤ、その他、ボルボ・カー・ジャパンおよびボルボ・ディーラーで取付けたアクセサリー部品(但し、リアビューカメラを除く)、バッテリー、油脂類、ボディ内外装部品。
- お客様にお守りいただくこと
- ●オーナーズマニュアル(取扱説明書)に示す取扱方法にしたがった正しい使用・お手入れ。
●法令で定められた点検整備(日常点検含)を定められた時期に実施すること。
●整備手帳および点検整備記録簿に記載されているメーカー推奨点検項目を定められた時期に実施すること。
●整備手帳および点検整備記録に記載されている定期点検部品を指定通りに交換すること。